確定申告の時期ですね。皆様は確定申告を終えられましたでしょうか?私はまだ確定申告を終えていません。
自分にとって税金をできるだけ抑えベストな選択を選びたいものですが、税制にまったく詳しくありません。
以下は個人ブログ程度の内容なので正確性は保証できません。確定申告前に自身の責任において必ず判定を行ってください。責任は負いかねます。
米国ETFの分配金の確定申告【SBI証券とウェルスナビ】
自分の場合は
- ふるさと納税(寄付控除)
- 外国税額控除(よく言われる米国課税分である2重課税の還付)
をしたいので確定申告を行います。
それに加えて米国ETFの分配金(株式の配当)を「総合課税」と「申告分離課税」のどちらで申告するべきかお得なほうを選択したいというのが確定申告の目的です。
自身は主にSBI証券とウェルスナビ(WealthNavi)で米国ETFを保有しています。
株式の配当金の税金の3つの選択肢
課税方法 | 課税内容 | 税率(+復興特別所得税) | メリット | デメリット |
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源泉徴収で納税を終了 | 20%(所得税15%+住民税5%) | 確定申告の手間がない | 総合課税で申告したほうが有利な場合がある |
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給与や公的年金などの他の総合課税と合算して税金を計算 | 15%~55%(所得税+住民税) | 配当控除を使える※外国株式やJ-REITなどの配当金控除の適用が受けられないものがある(事前に要確認) | 課税所得の合計が増えるほど税率があがる
※課税所得合計が900万以下が利用の目安 |
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他の所得とは別に税金を計算する | 20%(所得税15%+住民税5%) | 株などの損失と損益通算ができる | 配当控除は使えない |
※繰り返しになりますが個人調べなので正確性は保証できません。参考までにお願いします。お金が絡むことなので責任は負えません。ご自身の責任において判断してください。
みずほ証券さま株式の税金についての記事が抜群に良いと感じたのでリンクを貼っておきます。自分も隅々まで繰り返し読みました。一読をおすすめします。
以下は上記リンクの引用になります。
課税方式を選択するにあたっての留意点
(1)所得税および復興特別所得税の場合
❶申告者自身の税金面(所得税・復興特別所得税)では、次のとおりです。
イ 課税総所得金額が900万円以下の場合:原則として総合課税が有利です。
ロ 課税総所得金額が900万円超の場合:原則として申告不要が有利です。
ハ 上場株式等の譲渡損失に係る損益通算や繰越控除の適用がある場合には、イ・ロの原則にかかわらず、申告分離課税を選択した方が有利となる場合があります。
❷確定申告をした上場株式等の配当所得は、その申告者の合計所得金額に含まれるので、同一世帯の他の納税者(世帯主等)の所得控除や扶養(配偶者)手当などに悪影響を及ぼす場合があることから、課税方式の選択にあたってはこれらの点にも十分留意して最終的な判断をする必要があります。
人それぞれ、給与所得や所得控除の適用など違いますので、どの課税方法が良いかは断言できませんので、確定申告のページで「総合課税」「申告分離課税」それぞれで税金を計算して比較してみると良いと思います。②のとおり同一世帯の納税者にも影響があるようなので慎重に判断する必要があります。
「申告分離課税」と「総合課税」の比較
さっそく自分も下の確定申告のサイトで比較してみることにしました。
昨年はe-Taxを利用しましたが結局は外国税額控除に関する書類を税務署に提出もしくは郵送しないといけないので今年はe-Taxは利用せず書面を作成しようと思います。
申告分離課税で確定申告の計算
まずは例年通り申告分離課税(赤線部分)で計算してみました。通常何もしなければこちらの分離課税(所得税15%+住民税5%+特別復興所得税)で処理されることになります。
ほかの所得や所得控除などもすべて入力して確認します。すると・・・
総合課税で確定申告の計算
続いては総合課税(赤線部分)で計算してみました。
申告分離課税を総合課税に変更するだけです。 (赤線部分)
ほかの部分はすでに入力を終えているので何も変更しません(申告分離課税と全く同じ条件)。間違いがないか確認し計算します。すると・・・
6,637円お得になればVWOが1口も買える!(米国ETF中毒者)
住民税の申告不要制度とは
2017年(平成29年度)の税制改正により、株式等の譲渡所得や配当所得において所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度・申告分離課税・総合課税)を選択できることが明確化されました。
※注 令和4年度の税制改正大綱にて、上場株式等の配当所得等に係る課税方式について
個人住民税において、令和6年度分以降は所得税と課税方式を一致させなければならないようになるようです。
個人的に残念ながら、令和6年度分以降はできなくなる方向になるようです。
こちらも上記のみずほ証券さまのページにも住民税の課税選択についての記載がありますのでご覧いただけたらと思いますが、大和総研さまのレポートがとてもわかりやすいです。これも要熟読、必見です。(注:PDFです)
参考PDF 【大和総研】上場株式等の住民税の課税方法の解説(法改正反映版)
住民税の課税方法の選択についても人それぞれの所得などにより正解は違うようで、自分の場合は
所得税を「総合課税」、住民税を「申告不要制度を適用」
するのがベストな選択なような気がするのですが、国民健康保険料(介護保険料)などにも影響があるようなので本当に1番お得なのか判断がつかない状況です。数千円の節税のために国民健康保険料が値上がりしたら本末転倒ですね。
6,637円の節税のためを考えたら手間もかかりますし現時点では「総合課税+住民税申告不要制度」の利用をするメリットはあまりありませんが、今後も生涯にわたって米国ETFの積み立て運用は続けていくつもりで運用額もどんどん増やしていく予定なので長期の資産運用を考えると必須なような気もしており、勉強や経験にもなりますのでやってみる予定ではあります。
ちなみに住民税の申告不要制度を利用するにはお住いを管轄する市区町村役場(税務課)に届け出が必要になりますので「(お住いの地区名) (住民税の申告不要制度)」等のワードで検索して調べてみると良いと思います。自治体によって違いますので確認してくださいね。
住民税の申告不要の届け出
【3月6日追記】今までは確定申告だけで済ませていたので、市民税・県民税の届け出は初めてのことで申告書の書き方もわからないので、ネットで書類をダウンロードし記入できるところは記入してから管轄の税務課に行ってみることに。
ちょうど、住民税の申告時期ということで市役所に申告会場があり相談にのってもらいました。
ネット上では確定申告もしくは住民税の申告不要の届け出はどちらが先でも良いとの記載も見かけましたが、先に確定申告を済ませて、確定申告の控えとともに住民税の申告書を提出するように求められました。確定申告の収受(受領)の印鑑は確定申告書類の控えのほうに押してくれたので確定申告書類を提出する際は一緒に控えの書類も持参しましょう。
一緒に申告書を作成してもらえました。ちなみに配当等の申告不要をするのであれば所得金額の項目の配当の記入は不要とのことで書類を一部削除したり修正をしました。
上記の大和総研さんのPDFにも記載があるとおり、住民税の申告書に配当所得を記入しないことで、申告不要制度を選択したものとして取り扱われるものと、個人的には解釈しました。
6月頃に住民税の通知書が来ると思うので、金額がどうなっているか確認したいと思います。
自分の場合は課税所得が少ないので、配当所得に関しては来年からも「所得税を総合課税・住民税を申告不要」を適用する形でいこうと思っています。
ちなみに所得税を総合課税にして、申告不要を適用せずに住民税も総合課税(最大10%)のままでの課税となると住民税が増えるだけでなく、住民税は国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療保険や保育料の算定まで影響しますので、通常の分離課税より、かえって負担が増える可能性が高いので十分ご注意ください。
※当記事は情報提供を目的としております。株式の譲渡所得・配当所得は自身の課税所得合計に応じて適切な課税方法を選択する必要があります。確定申告は自己責任において総合的に判断して正しく申告する必要があります。
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